最高裁判所第三小法廷 昭和29(す)300 決定
主 文
本件漁船C丸の残存機関及び附属具を売却して、その代価を同船体の賠償金(Dよ
り支弁済)と共に保管することを許可する。
昭和三〇年四月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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本件漁船C丸の残存機関及び附属具を売却して、その代価を同船体の賠償金(Dよ
り支弁済)と共に保管することを許可する。
昭和三〇年四月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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