大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(み)28 決定

昭和二九年(み)第二八号

右の者から被告人A外二名に対する建造物侵入被告事件について昭和二九年七月

六日当裁判所がした上告棄却の判決に対し、別紙添付の書面記載のとおり訂正の申

立があつたが、当裁判所は右裁判の内容に誤のあることを発見しない(原判決が維

持した第一審判決は、解雇の当、不当にかかわらず本件侵入行為の態様自体によつ

て侵入行為の違法性を認定判示しているのであつて、この認定は相当である。上告

趣意は要するに右解雇の無効を主張するに帰する。原判決が解雇の効力にまで論及

し、しかも措辞妥当を欠く文言の存することは当裁判所の判示したところであるけ

れども、右第一審判決を維持した原判決は結局において正当である)。よつて、刑

訴四一七条一項により、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。

本件申立を棄却する。

昭和二九年七月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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