大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)114 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人徳田禎重の上告理由第一点について。

原審は本件落花生の取引は控訴人(上告人)Aが政府の許可を得て、かつ統制価

格の範囲内で売買する契約であつた旨の事実を適法に認定しているのであつて、右

のような政府の許可を受ける途は法律上あり得ない訳ではないから、他に特段の事

情のない本件においては右取引は当然には不法というを得ず、そして右の如き事実

関係の下では、被上告人等の本件前渡代金の交付は、他に特段の事情の認められて

いない以上、民法七〇八条の不法原因給付に当らないと解するのを相当とする。さ

れば原判決が本件前渡代金の交付を同条にいう不法原因のための給付に当らないと

した判断は相当である。論旨は採用できない。

同第二点について。

論旨冒頭に引用された判決理由の部分の趣旨は「本件契約の内容が統制額を超過

した価格をもつて取引されることを目的としたものであることについては証拠がな

く、却つて、D証言によると判示契約にもとずく取引は統制価格の範囲内で、かつ

被告(上告人)Aが政府の許可を得ることを内容としていたことが明白である」と

いうにあると解すべきであるから、この点について原判決には所論のような違法は

ない。また上告人Aが許可を得てする契約であつた点については一審口頭弁論にお

いて被上告人等が抗弁として主張していること記録上明らかであるから論旨後段の

所論は前提を欠き採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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