大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)127 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人田多井四郎治の上告理由第一点について。

論旨は原判決が憲法九八条の適用を遺脱した違法があると主張する。しかし原判

決は、自作農創設特別措置法三条により本件農地買収処分がなされたものと認定し

ていることは原判決の判文上明白であり、また自作農創設特別措置法及びその附属

法令が憲法に違反しないことは当裁判所の判例であるから、原判決の措辞に所論の

ような妥当を欠く点があるとしても、右違憲を前提とする論旨は結局理由がない。

(昭和二九年(オ)第一二三号、昭和三二年九月二七日第二小法廷判決参照)

同第二点について。

論旨は憲法一二条違反を主張するが、所論は要するに原判決の認定に反する事実

を前提とする主張であつて、採用し得ない。

同第三点について。

論旨は原判決が憲法一四条、二九条の適用を遺脱した違法があると主張する。し

かし所論の上告人の主張に対しては原判決は明瞭に判示しており、原判決には所論

のような違法はない。また自作農創設特別措置法が憲法一四条、二九条に違反しな

いことは当裁判所の判例(昭和二九年(オ)第九六七号、同三二年七月一七日大法

廷判決)の趣旨に照らし明らかであるから、論旨は理由がない。

同第四点について。

論旨は原審の専権に属する証拠の取捨、事実認定を非難するに過ぎない。従つて

採用し得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

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おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 石 坂 修 一

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