大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)182 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

弁論再開の申請があつても、裁判所は弁論を再開しなければならないものではな

い(昭和二三年四月一七日第二小法廷判決参照)。その他の論旨は「最高裁判所に

おける民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八

号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する

重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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