大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)275 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二

五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ

る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(被上告人は所

論約束手形金の一部と本訴状送達の翌日からの遅延利息の支払を振出人たる上告人

に訴求するのであるから、支払呈示の有無は本訴請求の当否に関係がない。原判決

は無関係な呈示の点を除き第一審判決と同一の事実を認定判示した趣旨と解せられ

る。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 郎

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