大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)426 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第六点引用の大審院判例は、土地収用法による手続が適式に開始された事案

であつて、本件と事実関係を異にし、本件に適切でない。その余の論旨はすべて「

最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四

日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の

解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原審は本件当事者間に、

民法上の売買が成立したこと、および所論のような土地収用注による手続はなされ

なかつたことを判示しているのであつて、原審挙示の証拠によれば、右認定判示は

首肯することができる。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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