最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)43 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二
五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ
る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない(記録四四四丁に
は、控訴代理人(上告代理人)名義の「控訴理由書」と題する書面が編綴されて居
り、これに所論の如き各主張が記載されているが、三回に亘る原審口頭弁論期日に、
毎回控訴代理人は出頭しながら、右書面に基き陳述した形跡はない。(記録四七七、
四八五、五〇七丁)されば、論旨はその前提に於て既に失当といわねばならない)。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
- 1 -