大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)554 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

原審認定によれば、本件土地は昭和一三、四年頃埋立工事が完了し爾来現況は宅

地となつたものであるというのである。そして所論の農地調整法(昭和一三年法律

第六七号)施行当時においては、農地の潰廃については何等の制限なく、それが地

方長官等の許可を要することとなつたのは、昭和一六年勅令第一一四号臨時農地等

管理令(同年二月一日施行)以降のことであるから、右許可の有無は本件には関係

なく、所論は法規の誤解に基くものであつて採用の限りでない。

その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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