大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)747 決定

右当事者間の東京地方裁判所昭和二八年(レ)第二一〇号約束手形金請求事件に

ついて、同裁判所が昭和二九年七月一二日言渡した判決に対し、上告人から同年八

月四日当裁判所に上告状を提出したが、右上告状は民訴三九七条により原裁判所に

提出すべきものであるから、裁判官全員の一致で、次のとおり決定する。

主 文

本件を東京地方裁判所に移送する。

昭和二九年九月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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