大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)765 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人原博義、牧野芳夫の上告理由は違憲を云々するが実質は単なる法令違

反の主張であり、論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例

に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号ないし三号のいずれにも

該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認め

られない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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