大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)818 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士宮林敏雄の上告理由第一点について。

本件手形金請求の当否を判断するにあたり、原判決が、右手形のいわゆる原因関

係を参酌していないことは、その引用する第一審判決の判示に照らし明白である。

されば、原判決には所論のような違法はない。

同第二点について。

原審は、上告人が所論の約束手形振出人として適法な支払のための呈示を受けな

がら手形金の支払をしなかつた事実を確定し、上告人に対し右手形金の支払を命じ

たほか、手形金支払の遅滞に因る損害賠償として民法四一九条一項本文、同二項商

法五一四条にもとずき所論の如き損害金の支払を命じたものであることは、原判決

引用にかかる第一審判決摘示事実並に理由に徴し明らかであつて、右判断は正当で

ある。

所論は独自の見解に立脚して原審の右判断を非難するものであつて採用し難い。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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