最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)864 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人砂子政雄の上告理由一乃至四について。
所論は、原審が適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰する。所論の
乙第一号証は一五〇〇〇円の受領書にすぎず、これのみにより所論和解契約成立の
事実を認めなければならないものではない。また、裁判所は証拠を措信しない理由
を一々明示することを要するものとはいえない。なお、民法一一〇条に関する事由
は、上告人が原審において主張しなかつたのであるから、この点につき原判決には
所論の違法はなく、論旨末尾表示の判例は、いずれも本件に適切でない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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