大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)939 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は原審における証拠の採否事実認定を非難するに帰し、民訴第三九四条所定

の理由に当らない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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