最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)939 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は原審における証拠の採否事実認定を非難するに帰し、民訴第三九四条所定
の理由に当らない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
論旨は原審における証拠の採否事実認定を非難するに帰し、民訴第三九四条所定
の理由に当らない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -