最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)94 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人池田収二の上告理由第三点について。
所論について、原判決の判示するところと記録に現われた証拠資料とを対照して
検討してみると、原判決は、本件当事者間に旧契約に引きつづき新たな契約が成立
した趣旨を認定したものと解するのが相当であり、必しも右契約の内容につき、原
判示以上の明示を要するものとは認められない。従つて所論は採用できない。
その他所論第一点(原判決挙示の証拠によれば、被上告人が母Dに代理権を与え
たと認定した原判決に誤りは認められない)。及び第二点は結局事実認定を非難す
るに帰し、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和
二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわ
ゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 小 林 俊 三
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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