大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)94 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人池田収二の上告理由第三点について。

所論について、原判決の判示するところと記録に現われた証拠資料とを対照して

検討してみると、原判決は、本件当事者間に旧契約に引きつづき新たな契約が成立

した趣旨を認定したものと解するのが相当であり、必しも右契約の内容につき、原

判示以上の明示を要するものとは認められない。従つて所論は採用できない。

その他所論第一点(原判決挙示の証拠によれば、被上告人が母Dに代理権を与え

たと認定した原判決に誤りは認められない)。及び第二点は結局事実認定を非難す

るに帰し、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和

二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわ

ゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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