大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)970 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原審に擬律を誤つた違法がある、と主張する。而して、原審認定に係る

事実関係からすれば、Dを受送達者Eの送達受領事務上の伝達機関とし係争の送達

を本人送達として有効と解するのを相当とするのであつて、原判決の趣意が右送達

を民訴一七一条に所謂補充送達に該当すると判断したものであつたとすればその擬

律に誤りありと謂わなければならないけれども、之を有効と解する点に於ては変り

なく、その誤りは主文に影響を及ぼさないものと謂わなければならない。従つて之

を以て原判決破棄の理由と為し難く、違憲の主張もその前提に於て失当たるを免れ

ない。その余の論旨はすべて原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主

張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

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