大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(テ)1 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨第一ないし第三点は、なんら憲法違反の主張ではなく同第四点は憲法違反を

云々するが、その実質は単なる法令違反ないし事実誤認の主張に帰著し結局論旨は

すべて特別上告適法の理由に該当しない。(なお上告人は、原審においても憲法違

反を云々しているが、これ亦実質上、単なる法令違背ないし事実誤認の主張にすぎ

なかつたことは記録上明白であるから、これに対し原判決のなした憲法適否の判断

は法律上無用の判示というべきでありしたがつて、たとえ右判示を攻撃しても特別

上告適法の理由とならない)。

よつて民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致

で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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