大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(テ)7 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は違憲を云々する点もあるが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、

民訴四〇九条ノ二の定める特別上告適法の理由にあたらない。 (なお、所論大阪

高等裁判所昭和二四年(ツ)第一一号事件はいわゆる占有の訴であつて、使用貸借

関係の終了を主張しその明渡義務の履行を求める本件とは同一事件でない。)

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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