大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(マ)49 決定

当裁判所昭和二七年(オ)第四四七号建物引渡請求事件につき、当裁判所が昭和

二九年四月二〇日言渡した判決に対し、抗告人から抗告の申立があつたが、当裁判

所の判決に対しては抗告は許されないものであるから、裁判官全員の一致で、次の

とおり決定する。(なお異議の申立と見ても理由なきものである)。

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

昭和二九年五月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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