大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(ヤ)11 判決

主 文

本件再審の訴を却下する。

訴訟費用は再審原告の負担とする。

事実及び理由

再審原告主張の請求原因たる事実は、本判決末尾添付の別紙記載のとおりである。

しかし、所論の判決は、上告論旨第五、六点をもつて、いずれも実質的には憲法

以外の法令違反の主張をいでないものと認めた上、右第五、六点を含む上告論旨の

すべてが、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和

二五年五月四日法律第一三八号)一号乃至三号にあたらず、また「法令の解釈に関

する重要な主張を含む」とも認められず、調査の必要がないものと判断して上告を

棄却したものであつて、法律上判断を要すべき事項につき判断を遺脱したものでは

ない。

されば、再審原告の請求は理由がないから、本件再審の訴を却下することとし、

訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用し、裁判官一致の意見で主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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