最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1036 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人浜名儀三の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、食糧管理法が違憲
でないこと及び国民の生存権を否定する法令であるということのできないことは、
既に当裁判所大法廷の判例とするところである(昭和二三年(れ)第二〇五号、同
年九月二九日宣告判例集二巻一〇号一二三五頁、昭和二三年(れ)第二八一号、昭
和二五年二月一日宣告判例集四巻二号八八頁等参照)。右判例に徴すれば、原判決
には所論のような憲法違反の点はない。論旨は理由がない。また記録を調べても刑
訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年七月二六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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