大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1112 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人辻野新一の上告趣意は違憲をいうけれども、その実質は原審裁判所が弁護

人の公判期日変更申請を却下したことの不当を非難するに帰するものであつて、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも

のとは認められない(原審弁護人の所論公判期日変更申請理由の疏明方法が提出さ

れた形跡は、記録上認められない。なお昭和二五年(あ)第一五九〇号同二六年七

月二四日第三小法廷判決参照)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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