最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1146 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人本人の上告趣意は、結局事実誤認の主張に過ぎず、刑訴四〇五条の上告理
由に当らない(そして原審の判断は正当であつて、所論のような違法は認められな
い。)
弁護人高田利広の上告趣意について。
所論は、憲法三一条違反を主張するが、実質は証拠の取捨判断ないし事実認定を
非難するに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(そして所論について考え
てみても、原審の判断に誤りがあるとは認められない。)
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三〇年九月一三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 小 林 俊 三
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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