大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1167 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人手代木進の上告趣意第一点について。

死刑そのものは憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」ではなく、従つて、刑法死

刑の規定が憲法違反でないことは、当裁判所のすでに判例としているところであり

(昭和二二年(れ)一一九号同二三年三月一二日大法廷判決、集二巻三号一九一頁、

昭和二四年新(れ)三三五号同二六年四月一八日大法廷判決、集五巻五号九二三頁、

昭和二六年(れ)二五一八号同三〇年四月六日大法廷判決)、今これを改める必要

は認められない。それ故、原判決には所論のような違憲のかどはなく、論旨は理由

がない。同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。

被告本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三〇年一〇月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 垂 水 克 己

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