大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1186 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人岡部秀温、同菅野勘助の上告趣意第一点について。

所論は、原判決は審判の請求を受けない事項について審判した違法があるという

のであるが、単なる訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

(なお所論について検討してみるに、原判決の認定した所論第一審判決第三の事実

につき原審の附加した判示は、単に被告人Aの本件所為によつて生じた損害の処置

を具体的に示したに止まり、なんら事実の同一性に変更を来すものではない。すな

わち原審は、被告人の本件所為が、B及び被告人Cの利益を図る目的に出でたこと

を認定していることは終始変らず、所論のように異なる解釈を生ずべき余地はない。

また所論の損害財産についても、原判示と第一審判決を対照すれば、判示D銀行E

支店より借り入れた金員中Bに貸付けた金額を指すこと明らかであつて、結局起訴

状記載の公訴事実と異なるものではない。従つて所論の犯罪の時期についても、原

審の説示によつて、昭和二八年五月頃右金員が回収不能となつたことを明らかにし

たに止まり、起訴状記載の公訴事実又は第一審判決認定の事実と異なる別個の事実

を認定したものと解すべき余地は全くない。以上のとおりであるから原判決の所論

指摘の判示は、結局公訴事実と同一性において欠けるところはなく、原判決に所論

のような違法はない。)

同第二点について。

所論は、事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお

所論の前提とする第一審判決第三の事実に原判決の附加した判示は、第一点に説示

したように、被告人Aの本件所為により生じた損害の処置を具体的に示したに止ま

るものであるから、この部分だけをとらえて所論のような主張をするのは全く当ら

- 1 -

ない)。

同第三点について。

所論は、第一審判決第一の事実について単なる訴訟法違反及び事実誤認を主張す

るにすぎず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお所論第一は、第一審判決

別表簡易保険団体契約者名中証拠上認められない者があると主張するが、第一審挙

示の証拠を比較対照してみると、その存在を認めることができるから、これを理由

不備というは当らない。また所論第二は、被告人に領得の意思のないことを主張す

るが、第一審判決挙示の証拠によつて原判決及び第一審判決を検討してみると、所

論のように被告人Aが、立替払をしていたことは認められるが、その立替金を借入

金から差引決済することを関係者が異議なく承認していたと断定することはできな

い。のみならず被告人は判示簡易保険団体の代表者たる資格において判示金員を受

領しているものであることは被告人の認めるところであるから、原審の認定は相当

であつて、所論のような誤りはない)。

同第四点について。

所論は、原判決第二の事実について事実誤認を主張するにすぎず、刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。そして所論は独自の見解を強調するのであつて、とうてい

首肯することはできない。

被告人Cの上告趣意について。

所論は、要するに事実誤認を主張するに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。(なお所論は多くの点にわたつて主張するところがあるが、特に判断するに値

する論旨は認められない)。

その他記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

- 2 -

昭和三二年四月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

- 3 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!