大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1480 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人村山輝雄の上告趣意第一点前段は憲法三八条一、二項違反を主張するけれ

ども、所論各供述調書記載の各自白の供述が脅迫誘導強要に基くものであることは、

記録上これを認めるに足りないから、所論違憲の主張は前提を欠くものであつて、

上告適法の理由とならない。その余の上告趣意は単なる訴訟法違反、事実誤認また

は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べ

ても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年八月九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 巳

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