大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1661 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人の上告趣意は事実誤認の主張に帰し、適法な上告理由とならない。

弁護人吉田一枝の上告趣意第一点は違憲を主張するが原判決の如何なる点が如何

なる理由により憲法の如何なる条項に違反するかを示していないから上告適法の理

由と認めることはできず(昭和二五年(あ)一一〇号同年七月二五日第三小法廷判

決、集四巻八号一五二三頁参照)、また被告人が不当に長く勾留されているという

だけでは、直ちに原判決自体を違法とするものでもなければ、判決の基本となつた

審判の手続に違法の点があつたともいえないのであるから、これを以て上告適法の

理由と認めることもできない(昭和二二年(れ)二二五号、同二三年三月二〇日第

二小法廷判決、集二巻三号二五三頁参照)。同第二点は事実誤認の主張であるから

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべき

ものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年一〇月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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