最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1667 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人上原隼三の上告趣意は、憲法違反を主張するけれども、憲法三六条にいわ
ゆる「残虐な刑罰」とは、刑罰そのものが人道上残酷と認められる刑罰を意味し、
本件のように、被告人の側から見て過重の刑であるとしても、これを以つて「残虐
な刑罰」ということのできないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二
二年(れ)第三二三号、同二三年六月二三日大法廷判決参照)。論旨は理由がない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年九月二七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 小 林 俊 三
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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