大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1674 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中三〇日を詐欺罪の本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意は結局量刑不当の主張に外ならないから刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。弁護人日沖憲郎の上告趣意は違憲をいうが原判決理由を熟読す

れば所論量刑不当の主張に対する原審の判断は示されているものと解せられないこ

とはないから所論違憲の主張はその前提を欠き理由がないものといわなければなら

ない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条刑法二一条により裁判官全

員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三〇年一〇月四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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