大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1706 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人野本俊の上告趣意は、違憲をいう点もあるがその実質は量刑不当の主張で

あつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない(本件のような処罰が違憲でないことは、昭和二二年

(れ)一〇五号同二三年四月七日大法廷判決の示したとおりである)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年一〇月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!