最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)1706 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人野本俊の上告趣意は、違憲をいう点もあるがその実質は量刑不当の主張で
あつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用
すべきものとは認められない(本件のような処罰が違憲でないことは、昭和二二年
(れ)一〇五号同二三年四月七日大法廷判決の示したとおりである)。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和三〇年一〇月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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