大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)198 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人畠山霊賢、同龍宮慎一の上告趣意第一点について。

論旨は事実の誤認もしくは単なる法令違反を主張すもので刑訴四〇五条の上告理

由にあたらない。(数名の被告人に対して没収の言渡をなすときに、判決主文にお

いて、その何人に対しいかなるものを没収するか明示しなくても主文と理由とを綜

合して判る以上差支えないことは原判決説示のとおりである。)

同第二点について。

論旨は量刑の不当を主張するもので刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また

記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四

条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和三二年四月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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