最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)2035 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人土渕益平の上告趣意は、違憲をいうがその実質は量刑不当の主張に帰し、
刑訴四〇五条の上告理由に当らない(憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰の意義につ
いては当裁判所屡次の判例の示すとおりである)。また記録を調べても同四一一条
を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年一〇月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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