大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)2111 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松井久市の上告趣意は、第一審判決が被告人を罰金三万円に処したのに原

判決がこれに懲役六月三年間執行猶予を宣告したのは量刑不当であるというのであ

つて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとり

決定する。

昭和三〇年一〇月一八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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