大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)2332 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高田利広の上告趣意第一点は、法令違反の主張、同第二点は、量刑不当の

主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、所論清酒の

製造と残余のもろみの製造とは包括して酒税法五四条一項違反の一罪と解すべく、

この点に解する原判決の説示は正当である。)また記録を調べても同四一一条を適

用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三二年六月二五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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