大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)2372 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人中村登音夫の上告趣意は、量刑不当の主張を出でないものであり、同坂本

三次郎の上告趣意は、量刑不当、審理不尽の主張に帰するものであつて、いずれも

刑訴四〇五条の上告理由に当らない(憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の

裁判」の意義については昭和二二年(れ)四八号同二三年五月二六日大法廷判決、

集二巻五号五一一頁参照)。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものと

は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年一一月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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