大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)2539 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人伏見礼次郎の上告趣意について。

所論は、憲法三一条違反を主張するが、その実質は単なる訴訟法違反の主張にす

ぎず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお所論のように、訴因変更の許可が

あつたときは、検察官は旧訴因については公訴を取り消したものと解することは相

当とはいえない)。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三二年七月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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