大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)2602 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A本人の上告趣意は、本件被害者Bのスパイ行為こそ被告人等の憲法上保

障された権利を侵害するものであつて、処罰さるべきものであるのに、原判決が却

つて被告人等を処罰するのは、憲法一四条の精神に違反するというのであるが、結

局原審の証拠の取捨判断を非難しひいて事実誤認を主張するにすぎず、刑訴四〇五

条の理由にあたらない。

被告人両名の弁護人井藤誉志雄の上告趣意第一点は、事実誤認、同第二点は量刑

不当の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の理由にあたらない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年一一月二九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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