最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)2659 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松永東、同柴田勝、同緒方勝蔵の上告趣意第一点は単なる法令違反、同第
二点は量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また
記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(原判決が肯認し
た第一審判決の事実認定によれば、判示A金融会社は昭和二七年一〇月一三日設立
登記を経た上昭和二八年一月一六日附大蔵大臣の貸金業開始届受理書の交付を受け
て貸金業を営むものであり被告人は会社創立以来事実上の社長として業務全般を支
配し昭和二八年六月八日以降正式に代表取締となつたものであるというのであるか
ら、被告人が第一審判決判示の日時判示の通りの所為をした事実は同判決が適用し
た刑罰法規に触れるこというまでもない。)
よつて刑訴法四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文の
とおり決定する。
昭和三〇年一二月一三日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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