大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)2702 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意は憲法の条項を挙げるが、実質は単なる訴訟法違反、事実

誤認、量刑不当の主張に帰し、弁護人坂上寿夫の上告趣意は、単なる訴訟法違反の

主張をいでずいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(記録によれば、なる

ほど、原審第一回公判期日には被告人と弁護人出頭の上、検察官の控訴趣意陳述、

弁護人の答弁、被告人の供述の後、所論証拠決定があり、第二回公判期日を昭和三

〇年七月二六日午前一〇時と指定し、同第二回公判期日には被告人は出頭せず弁護

人出頭して右証拠の取調後結審し判決宣告期日を同月三〇日午前一〇時と指定し、

右宣告期日の通知書は同月二九日午前一〇時書留郵便に付して被告人に送達され、

そして翌三〇日午前一〇時の宣告期日に被告人及び弁護人の出頭なく原判決が宣告

された事跡が認められる。しかし、以上の手続関係の下では原判決の宣告を違法と

すべき事由があるということはできない。)(昭和二八年(あ)四四九二号同三〇

年一月一一日第三小法廷判決参照。)

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三二年一一月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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裁判官 小 林 俊 三

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