大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)280 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人五木田隆の上告趣意第一点について。

所論は、事実誤認の主張であつて上告適法の理由に当らない。(なお被告人の自

白は任意性を欠くものである旨主張するけれども、この点につき原審の挙示する証

拠を綜合すればその任意性を欠くものでないこと明らかである。)

同第二点について。

所論は、原判決は強盗の点につき被告人の自白のみを証拠としてこれを認定して

いるから刑訴三一九条二項及び憲法三八条三項に違反する旨主張するけれども、原

判決の認定した事実は、殺人と強盗との併合罪ではなく強盗殺人の事実であるとこ

ろ、その認定資料としては被告人の自白のみではなく、証人A、同Bその他多数の

証言等をも掲げていること判文に徴し明白であるから、所論はその前提を欠くもの

であつて、上告適法の理由に当らない。

同第三点について。所論は量刑不当の主張であつて、上告適法の理由に当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年一一月八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 垂 水 克 己

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