大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)2819 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人和光勇精の上告趣意第一点は、量刑不当の主張であり、同第二点は、原審

で主張、判断のない法令違反の主張であり、同第三点は、違憲をいうが、その実質

は原審で主張、判断のない訴訟法違反の主張に帰するものであつて、いずれも刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決が、刑訴規則二一八条に基き起訴状

記載の公訴事実を引用したにすぎない場合においては、起訴状の副本を添附する必

要がないことは、昭和二五年(あ)二七九号同年七月二〇日第一小法廷判決〔集四

巻八号一四九三頁〕の趣旨に徴し明らかである。)

被告本人の上告趣意は、量刑の非難であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和三〇年一二月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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