最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)3132 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人勅使河原安夫の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔いや
しくも米穀の形態をそなえ、食糧に供することができるものである限り、食糧管理
法二条にいう主要食糧たる米穀に該当し、その品質、等級の如何を問わないもので
あること当裁判所の判例に徴し明らかである(昭和三〇年(あ)第一九六九号、同
三二年七月三〇日第三小法廷決定)。原判決が措信引用した証拠によると、本件米
穀は、約一割の変質米を混入するが全体としては普通一般に配給される米と大差な
かつた事実が認められること原判示のとおりであるから、所論第一点は結局事実誤
認を主張しこれを前提として単なる法令違反を主張するに帰する。〕また記録を調
べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三二年一〇月八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 垂 水 克 己
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
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