大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)324 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告本人及び弁護人平松勇の上告趣意は末尾添付別紙記載のとおりである。

被告本人の上告趣意について。

しかし記録を調べると、所論のような矛盾はなく、被告人の自白が強要によるも

のであることを疑はしめるような迹述もないのみならず、被告人の自白の外、多く

の補強証拠を綜合して各犯罪事実が認定されているのであるから、所論判例違反、

憲法違反の主張は何れもその前提を欠くもので論旨は理由がない。その他の論旨は

事実誤認、量刑不当の主張であつて上告適法の理由にならない。

弁護人平松勇の上告趣意について。

単なる量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条上告適法の理由とならない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和三〇年九月一三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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