大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)596 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人高橋久衛の上告趣意は違憲をいうけれども、その実質は判決の理由不備ま

たは事実誤認乃至無罪を主張するものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らな

い(所論憲法三七条一項の公平な裁判所の裁判の意義については、最高裁判所刑事

判例集二巻五号五一一頁所載の大法廷判決参照)。また記録を調べても刑訴四一一

条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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