大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)690 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人村川保蔵の上告趣意について。

所論は、事実誤認、法令違反、量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当ら

ない。

記録を調べても所論の如き違法は認められず、且一審判決の刑が不当であるとも

思われない。

弁護人寺田四郎の上告趣意について。

所論は訴訟法違反の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

記録を調べると所論の控訴趣意書補充情状陳述書は控訴趣意書提出期間経過後で

ある昭和三〇年一月二一日原審に提出されている(記録一二八丁)から控訴趣意書

としてそれに包含されている事項に対する判断をするには及ばない。のみならずそ

の趣旨はさきに所定期間内に提出された控訴趣意書の内容を補充するにすぎないの

で控訴趣意書に対する判断において当然判断されており、特にこれについて判断す

る必要はない。従つて原審が所論の控訴趣意書補充陳述書について特に判断をしな

かつたことは何等違法ではない。

尚論旨は末尾において判例違反をいうけれども判例を具体的に示していないから

その主張は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年六月七日

最高裁判所第三小法廷

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裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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