最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)814 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人安藤真一の上告趣意について。
所論は判例違反をいうけれども、所論掲記の第一小法廷決定の公正なる価格の意
義については、原判断亦これと同じくする見解を判示しているのであつて、唯その
具体的判断において、入札者が工事の実費及び相当な利潤に更に談合金を加算する
ときは公正な価格を害すべき旨を示したものであり、所論はこの点について談合金
も相当な利潤のうちに加えられるべきものであるかも知れないという独断を前提と
して、いわば原審の相当な利潤以外の談合金であるという事実認定を争うことを前
提にした論議であり、畢竟、判例違反に名を藉る事実誤認又は単なる法令違反の主
張にほかならない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三二年六月二五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
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