大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)899 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人金森健二の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(上告趣意

に他の書面の記載を援用することは許されない)また記録を調べても同四一一条を

適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年七月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

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