最高裁判所第三小法廷 昭和30(あ)950 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人滝田時彦の上告趣意について。
第一審判決は、被告人等につき、公職選挙法二五二条三項に従い同条第一項に定
める選挙権及び被選挙権停止の期間を短縮し、原判決はこれを維持した。論旨はこ
のことを判例違反と主張するけれども、原判決が、所論援用の判例に反した判断を
下した点は少しも認められない。のみならずその後の当裁判所の判例(昭和二九年
(あ)第四三九号同三〇年二月九日大法延判決参照)に徴してみれば、原判決に判
例違反もなく憲法違反もなきことが一層明らかである。論旨は理由がない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年一〇月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 河 村 又 介
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 垂 水 克 己
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