最高裁判所第三小法廷 昭和30(き)11 決定
右に対する窃盗、放火、殺人被告事件(当庁昭和三〇年(あ)第一一六七号)に
つき当裁判所が昭和三〇年一〇月一一日言渡した上告棄却の判決に対し、同人から
再審の請求があつたが、当裁判所は検察官安平政吉及び請求人の意見をきき、右請
求は理由がないものと認めるので、刑訴四四七条一項により、裁判官全員一致の意
見で、左のとおり決定する。
主 文
本件再審請求を棄却する。
昭和三〇年一二月六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 本 村 善 太 郎
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
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