大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和30(き)9 決定

右の者から、同人に対する昭和二八年(あ)第四四七一号賍物故買、食糧管理法

違反被告事件について、昭和三〇年六月七日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、

先に再審の請求があつたので、当裁判所はかかる申立は不適法であるとして棄却し

たが、それにもかかわらず、同人からさらにまた再審の請求があつたが、かゝる申

立はそれ自体不適法であつて許されないものであるから当裁判所は裁判官全員一致

の意見で左のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和三〇年九月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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